Policy On The Japan Stewardship Code

日本版スチュワードシップ・コードに対する方針

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社(以下「弊社」)は日本版スチュワードシップ・コード(以下「コード」)の趣旨に賛同し、これを受け入れることを表明いたします。
弊社は、米国に本社を置くプリンシパル・アセット・マネジメントの日本拠点として、日本の投資家の皆様にグループ会社が運用する運用商品の提供を行っています。グループ会社への運用の委託、あるいはグループ会社が運用する投資信託の組入れ等によって運用商品の提供を行うため、弊社が個別の上場企業の株式等に直接投資することはありませんが、委託先および組入投資信託の管理監督を行う投資運用業者としての責務を踏まえ、下記の方針を制定しております。尚、コードの原則8に関しては、機関投資家向けサービス提供者に関するものであるため、機関投資家である弊社は対象としておりません。


1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

弊社は、資産運用会社として顧客の利益を最優先に考慮し行動します。この一環として、投資先企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)の向上やその他サステナビリティに関する要素についてその重要性を認識し、受託者としての責任を適切に履行します。

弊社は、グループ会社への運用の委託、あるいはグループ会社が運用する投資信託の組入れ等によって顧客に運用商品の提供を行うため、弊社が個別の上場企業の株式等に直接投資することはありませんが、委託先および組入投資信託等の管理監督を行う投資運用業者としてスチュワードシップ責任を果たすために本方針を制定し、ホームページ等に開示します。

2.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

弊社は、運用において弊社の関係会社が発行する有価証券を受託資産に組み入れることはありません。また、国内に弊社の関係会社はなく、関係会社との取引関係を利用した営業活動が行われることも想定されません。想定されうる利益相反に関してはその回避に関する社内規程を定めております。

議決権行使については、弊社自身が上場企業の議決権行使を行うことはありませんが、運用委託先および組入投資信託等において実施される議決権行使の方針やプロセスを理解することで、利益相反の管理が適切に行われているかどうかの確認を行います。


3.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

弊社は、運用委託先および組入投資信託の運用哲学、運用方針、および運用プロセスを理解することにより、顧客資産の運用を行う各グループ会社がどのように投資先企業の状況を把握するのかについて確認します。また、運用委託先および組入投資信託等に対するモニタリングを通じて、投資先企業の把握が継続的かつ実効的に行われているかどうか確認します。


4.機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

弊社は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)は株主価値の最大化に繋がる重要な要素と位置付けています。弊社は、上場企業の株式に直接投資を行わないため、弊社自身が投資先企業と直接対話する機会はありませんが、運用委託先および組入投資信託等におけるエンゲージメントに関する方針、体制、プロセス等に関する情報を入手し、理解することによって運用を行う各グループ会社が投資先の日本企業と建設的な対話を行っているか確認します。


5.機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

弊社では、議決権行使を長期的な株主利益の最大化を達成するための重要な手段と考えており、議決権行使に係る方針を制定しています。個別企業に対する議決権行使は、運用委託先あるいは組入投資信託等において行われるため、議決権行使を行う各グループ会社から情報を入手し、方針、プロセス、判断基準などを確認します。

運用委託を通じて国内株式に投資している場合は、議決権行使結果を議案の主な種類ごとに整理・集計して公表します。ただし、個別投資先企業ごとの議決権行使結果を公表することは、弊社が顧客のために運用するポートフォリオの状況や推移を公表することになり、必ずしも顧客にとっての利益ばかりではないと考えられることから、個別議案の開示については、原則として顧客向けに行うこととします。

6.機関投資家は議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

弊社は、運用委託先および組入投資信託等において行われたスチュワードシップ活動について、必要に応じ可能な範囲で弊社の顧客及び受益者に対して個別に報告します。また、スチュワードシップ責任の履行及び議決権行使に係る方針について重要な変更があった場合には、ホームページ等で公表いたします。

7.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

弊社グループでは、ESGやサステナビリティへの取り組みに関して、部門を跨いだ役職員で構成されるいくつかの階層的なチームを設置しています。最上位のチームでグループ全体の戦略を策定し、下位階層のチームで顧客資産の運用と企業戦略の整合性を確保しています。これらのチームはグループ内の各運用部門にベスト・プラクティスを共有し、各運用部門が運用プロセスにESGやサステナビリティの要素を効果的に取り込むことを支援しています。

弊社は、スチュワードシップ活動の継続的な改善に向け、自らのガバナンス体制、利益相反管理の状況や、本コードの各原則(指針を含む)の実施状況を定期的に自己評価したうえで、その概要について公表して参ります。
 

(2023年7月改訂)

投資一任契約に関わるリスクおよび費用については、こちらをご覧ください。

スチュワードシップ活動に対する自己評価の結果について(2022年)

スチュワードシップ活動に対する自己評価の結果について(2021年)