Policy On The Japan Stewardship Code

日本版スチュワードシップ・コードに対する方針

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社(以下「弊社」)は日本版スチュワードシップ・コード(以下「コード」)の趣旨に賛同し、これを受け入れることを表明いたします。
弊社は、米国に本社を置くプリンシパル・アセット・マネジメントの日本拠点として、日本の投資家の皆様に関係会社が運用する運用商品の提供を行っています。関係会社への運用の委託、あるいは関係会社が運用する投資信託の組入れ等によって運用商品の提供を行うため、弊社が個別の上場企業の株式等に直接投資することはありませんが、委託先および組入投資信託の管理監督を行う投資運用業者としての責務を踏まえ、下記の方針を制定しております。尚、コードの原則8に関しては、機関投資家向けサービス提供者に関するものであるため、機関投資家である弊社は対象としておりません。


1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

弊社を含むプリンシパル・アセット・マネジメントは、資産運用会社として常に顧客の利益を最優先に考慮し行動することに努めています。そのために、優れたコーポレートガバナンスを重視し、それに基づいて事業活動を展開しています。この取り組みの一環として、投資先企業のコーポレートガバナンスやその他のサステナビリティ要因を改善することの重要性を認識し、受託者としての責任を適切に果たすよう常に努めています。

弊社は、関係会社への運用の委託、あるいは関係会社が運用する投資信託の組入れ等によって顧客に運用商品の提供を行うため、弊社が個別の上場企業の株式等に直接投資することはありませんが、委託先および組入投資信託等の管理監督を行う投資運用業者としてスチュワードシップ責任を果たすために本方針を制定し、ホームページ等に開示します。

2.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

弊社を含むプリンシパル・アセット・マネジメントでは、職業的専門家として高い倫理基準を持って行動することに全力を尽くします。想定されうる利益相反に関しては、その適切な回避に関する社内規程を定めております。

議決権行使については、弊社自身が上場企業の議決権行使を行うことはありませんが、プリンシパル・アセット・マネジメントでは議決権行使に係る方針および手続きを制定し、利益相反を回避するためのプロセスについて定めています。


3.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

プリンシパル・アセット・マネジメントでは、スチュワードシップ活動は各運用チームの個別の投資哲学とプロセスの一部となっており、各運用チームは、担当する資産クラスにおいて、サステナビリティとスチュワードシップに対する最適なアプローチを決定する責任を有しています。

投資先企業の状況の把握は、顧客資産の運用を行う関係会社の運用チームによって行われます。弊社は、運用委託先および組入投資信託等に対するモニタリングとして、顧客資産の運用を行う各運用チームが投資先企業の把握を継続的かつ実効的に行う体制を整備しているかどうか確認します。


4.機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

プリンシパル・アセット・マネジメントは、株主価値を最大化するため、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)が投資運用プロセスの重要な要素であると考えています。

エンゲージメント活動は、プリンシパル・アセット・マネジメントが定めた方針に基づき、各関係会社の運用チームによって実施されます。プリンシパル・アセット・マネジメントでは、各運用チームは企業とのエンゲージメントの範囲や業界・セクターでの協働エンゲージメントへの参加について、独自のアプローチを決定する自主性を持っています。協働エンゲージメントについて、プリンシパル・アセット・マネジメントは、市場構造の課題やセクターまたは市場に影響を与える幅広いテーマに対処する上で重要な選択肢であると考えています。ただし、その実施にあたっては、慎重な検討のもと、プリンシパル・アセット・マネジメントが定めた方針とプロセスに従って行います。

投資先企業から当該企業の株式保有状況について問い合わせがあった場合には、プリンシパル・アセット・マネジメントの担当部門に確認のうえで対応しますが、原則として大量保有報告書で開示される保有株数の情報を提供いたします。回答にあたっては、照会者の真正性に関して確認が必要となる場合もあります。


5.機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

プリンシパル・アセット・マネジメントは、議決権行使を長期的な株主利益の最大化を達成するための重要な手段と考えており、議決権行使に係る方針および手続きを制定しています。弊社は、議決権行使に関してプリンシパル・アセット・マネジメントの方針と手続きを採用しています。

運用委託を通じて国内株式に投資している場合は、議決権行使結果を議案の主な種類ごとに整理・集計して弊社のウェブサイトにおいて公表します。ただし、個別投資先企業ごとの議決権行使結果を公表することは、弊社が顧客のために運用するポートフォリオの状況や推移を公表することになり、必ずしも顧客にとっての利益ばかりではないと考えられることから、個別議案の開示については、原則として顧客向けに行うこととします。

6.機関投資家は議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

弊社は、運用委託先および組入投資信託等において行われたスチュワードシップ活動について、必要に応じ可能な範囲で弊社の顧客及び受益者に対して個別に報告します。また、スチュワードシップ責任の履行及び議決権行使に係る方針について重要な変更があった場合には、ホームページ等で公表いたします。

7.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

プリンシパル・アセット・マネジメントでは、各運用チームが、担当する資産クラスにおいて、サステナビリティとスチュワードシップに対する最適なアプローチを決定する責任を有しています。ただし、顧客の目的達成と受託者責任を果たすため、運用チームにリソースを提供するための監督メカニズムが整備されています。プリンシパル・アセット・マネジメントのガバナンス体制とプロセスは、運用の専門家が、顧客のための持続可能な投資商品やソリューションを創造・維持し、スチュワードシップの優先事項を推進するために必要な情報とリソースを確実に得られるようにするものです。

プリンシパル・アセット・マネジメントは、スチュワードシップ活動の監督と説明責任に関連するガバナンス体制とプロセスを改善する機会を継続的に追求して参ります。
また弊社は、スチュワードシップ活動の継続的な改善に向け、本コードの各原則(指針を含む)の実施状況を定期的に自己評価したうえで、その概要について公表して参ります。

(2025年12月改訂)

投資一任契約に関わるリスクおよび費用については、こちらをご覧ください。

スチュワードシップ活動に対する自己評価の結果について(2024年)

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スチュワードシップ活動に対する自己評価の結果について(2021年)