Expiration Date For The Specified Investor System

特定投資家制度に関する「期限日」について

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社(当社)は、金融商品取引法第34条の3第2項に基づき、「一般投資家」のお客様が「特定投資家」に移行を希望された場合、当社がお客さまの移行申出を承諾した日以降から最初に到来する下記の「期限日」まで、お客様を「特定投資家」として取り扱わせていただきます。「期限日」の翌日以降は、「一般投資家」としてのお取扱いになりますので、「特定投資家」としてのお取扱いを継続してご希望の場合は、再度お手続きが必要となります。なお、お客さまは、当社が承諾した日以降いつでも、再度、「一般投資家」としてのお取扱いをお申し出いただくことが可能です。更新申出につきましては、期限日の1ヶ月前より行うことが可能です。
 

期限日 : 3月31日